用途地域ってなに?

用途地域とは都市計画上、様々な建物が乱立しないように(例えば住宅街の真ん中に大きな工場が建つなど)どのような建物なら建てて良いかを整理するために定められた地域で、全部で13種類あります。
住居系はそのうち8種類で下記のとおり。

①第一種低層住居専用地域

建物の高さが10mまたは12mに制限され道路斜線・北側斜線、日影規制及び隣地との距離規制があります。建築が認められるのは住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿のみです。なお、小規模(50㎡以下)の住居兼店舗(店舗の割合は2分1)のみ店舗の建築が可能。居住に対して閑静な住環境が確保されるので、都市部の喧騒から離れて生活できる環境です。

②第二種低層住居専用地域

①の第一種低層住居専用地域とほぼ同じですが、第一種低層住居専用地域より広めの店舗(150㎡以下のコンビニ・喫茶店・理髪店等)が建てられます。第一種低層住居専用地域並みの喧騒とは行きませんが、小規模店舗等も建てられる地域のため、閑静さと利便性の両立した環境です。

③第一種中高層住居専用地域

①の第一種低層住居専用地域の高さ制限を無くした地域になります。かつ、店舗等の床面積の規制も緩くなり500㎡以下のものまで建築可能で、物販・飲食店・損保代理店・銀行の支店・大学・病院等の建築が可能です。原則住居系の高さ制限無しになるので、小規模デパートや店舗等が立ち並ぶ分譲マンション等がこの地域となります。

④第二種中高層住居専用地域

③の第一種中高層住居専用地域と同じですが、より規模の大きな(1500㎡以下)のお店や事務所の建築が可能です。(主に中規模以上大規模クラスの大学・病院等)第一種中高層専用地域より近隣により大きな店舗等が立ち並ぶマンション等がこの地域となります。

⑤第一種住居地域

主に住宅の環境を守るための地域です。①の第一種低層住居専用地域と比較すると北側斜線が無くなる分、密接して住宅の建築が可能になります。なお、住宅街3000㎡以下の店舗等(ホテル・旅館・ボウリング場・スケート場・ゴルフ練習場・バッティング練習場等の遊戯施設)の建築が可能で、対照的に(カラオケボックス・麻雀店・パチンコ店等)が禁止されている地域。閑静な住環境より、利便性優先の方に向いている地域となります。

⑥第二種住居地域

⑤の第一種住居地域同様の地域ですが、違いは10,000㎡以下の(ホテル・旅館・ボウリング場・スケート場・ゴルフ練習場・バッティング練習場等の遊戯施設)の建築が可能。かつ、(カラオケボックス・麻雀店・パチンコ店等)も建築も可能になります。※但し人の集まる施設や風俗営業施設などは建築禁止です。 閑静な住環境より利便性をより追求する方向けの地域となります。

準住居地域

⑥の第二種住居地域とほぼ一緒ですが、大きな違いは①国道や幹線道路の沿線が対象の地域、②車庫・倉庫、小規模な劇場・映画館等の建築も可能。車での移動が多い方や騒音が気にならない方向けの地域になります。

田園住居地域(2018年4月新設)

基本的に①の第一種低層住居専用地域の規制を受けるため、10mまたは12mの高さ制限に加え、②の第二種低層住居専用地域並みの小規模店舗(コンビニ・喫茶店・理髪点など)の建築のみ可能。名前の通り、農家に付随した施設(農家レストラン、農産物・農業関連の貯蔵庫、工場等も建築可能です。この地域は農業を営む人が近隣に住居を構えたい場合に適している地域となります。この地域内の地目が農地の場合は市町村長の許可が必要になります。

準防火地域(じゅんぼうかちいき)

都市計画法において指定される地域の一つです。準防火地域は、火災の拡大を防ぐために特別な規制が設けられた地域であり、火災予防や建築物の防火対策に関する規定が適用されます。主に建築物の防火性能に関する要件が設けられます。具体的には、建築物の外壁や屋根の耐火性能、非燃性材料の使用、適切な間隔の確保などが求められます。

その他

⑨商業地域 ⑩近隣商業地域 ⑪準工業地域 ⑫工業地域 ⑬工業専用地域

その名の通り、⑨・⑩は商業施設関連を主に建てられる地域 ⑪・⑫・⑬は工業施設を主に建てられる地域となります。

なお、全ての用途地域の中で、住宅が建てられないのは⑬の工業専用地域のみとなります。